25年前、自分は自己破産をした。
当時35歳。借金の原因はギャンブルでもなく、事業の失敗でもない。
クレジットカードのリボ払いを「返せる」と過信した結果だった。
それから四半世紀。
まさか自分がもう一度、700万円の借金を背負うことになるとは思わなかった。
「また自己破産すればいいんじゃないか」
――正直に言えば、一瞬そう思った。
でも調べるほどに見えてきたのは、「2回目は簡単にはいかない」という残酷な現実。
特に浪費が原因だった場合、「免責不許可」という壁が立ちはだかる。
結論から言うと、自分は2回目の自己破産を選ばなかった。
代わりに選んだのは「個人再生」という、もうひとつの道だった。
この記事では、自己破産の2回目を考えている人
特に「浪費が原因だから無理かも」と怯えている人に向けて、自分がなぜ別の選択をし、どうやって借金を立て直したのかを書いていく。
25年ぶりの借金地獄。「また自己破産すればいい」と思った一瞬
35歳のあの日。
裁判所から「免責許可決定」の通知を受け取ったとき、心の底から誓った。
「もう二度と借金はしない」
あの誓いは本物だった。
少なくとも、そう信じたかった。
でも現実は甘くない。
40代で再びクレジットカードを作り、リボ払いを利用し始めた。
「月々の支払いは1万円」――その甘い響きに、25年前と同じ罠にかかった。
気がつけば借金は700万円。
スマホの明細を見るたびに胃が締めつけられ、夜中に目が覚めるようになった。
「また自己破産すればいいんだろ?」
そう、一瞬だけ思った。
1回目があっさり通ったから、2回目も同じだろう、と。
でもネットで調べ始めた瞬間、血の気が引いた。
「免責不許可事由」「浪費による自己破産は認められない可能性」――こんな言葉が次々と目に飛び込んできた。
自己破産は「2回目」もできるのか? 法律上の答え
「2回目の自己破産は無理なんだ」と、勝手に絶望しかけた自分だったが、冷静に調べてみると事実は少し違った。
ここでは法律上のルールを整理しておく。
法律上は「回数制限なし」。ただし7年の壁がある
調べてわかったことだが、自己破産に「回数制限」は存在しない。
法律上は3回目でも4回目でも申し立てること自体は可能だ。
ただし条件がある。
前回の免責確定日から原則として「7年」が経過していなければ、再度の免責は認められにくい。
自分の場合、1回目の自己破産から25年が経過していた。7年の壁はクリアしている。
「じゃあ問題ないのでは?」と一瞬ホッとした。
でも、本当の問題はここからだった。
「免責不許可事由」に該当すると免責が下りない
自己破産の申し立てができても、「免責」――つまり借金の返済義務を免除してもらう決定が下りなければ意味がない。
そして破産法には「免責不許可事由」と呼ばれるリストがある。
調べた限りで、代表的なものをまとめるとこうなる。
- 浪費やギャンブルによる著しい借金の増大
- 詐術を使った借入(返せない状態なのに嘘をついて借りた等)
- 財産の隠匿や虚偽の報告
- 過去7年以内に免責を受けたこと
自分の場合、明らかに「浪費」が原因だった。
リボ払いで計画性なく使い続けた700万円。これが免責不許可事由に該当する可能性は、かなり高い。
もちろん「裁量免責」(裁判官の裁量で免責を認める制度)というものもある。
実際、浪費が原因でも裁量免責が認められるケースは多いとされている。
でも「認められるかもしれない」と「確実に認められる」の間には、とてつもない距離がある。
この不確実性が、50代の自分には耐えられなかった。
2回目は、手続きも費用も「重くなる」【1回目との比較表】
もうひとつ、調べていて青ざめたことがある。
2回目の自己破産は、仮に申し立てられたとしても、1回目と同じようには進まないということだ。
| 項目 | 1回目(同時廃止になりやすい) | 2回目(管財事件になりやすい) |
|---|---|---|
| 手続きの型 | 同時廃止(財産調査なしで早く終わる) | 管財事件(破産管財人が財産・経緯を調査) |
| 裁判所に納めるお金 | 数万円程度 | 予納金20万円〜(通常管財なら50万円〜) |
| 期間の目安 | 約3〜6ヶ月 | 約6ヶ月〜1年 |
| 免責の審査 | 書面中心であっさり | 管財人が免責不許可事由を詳しく調査 |
| 弁護士費用の目安 | 約30〜50万円 | 同程度〜やや高め |

2回目の破産や、浪費・ギャンブルが原因のケースは、「本当に免責してよいか」を調べるために管財事件として扱われることが多い。
つまり、お金がないから破産したいのに、先に20万円以上の予納金を用意しなければならないという矛盾に直面する。
期間も長い。審査も厳しい。費用も重い。
「1回目があっさり通ったから2回目も同じ」という自分の甘い想定は、ここで完全に崩れた。
※ 金額や期間は裁判所・事案によって異なります。正確な見通しは弁護士への相談で確認してください。
それでも自分が「2回目の自己破産」を選ばなかった理由
法律上は可能かもしれない。裁量免責の可能性もある。でも自分は、2回目の自己破産という選択肢を手放した。
その判断に至った経緯を正直に書いておく。
浪費が原因だった自覚があった
これは言い訳のしようがない。
1回目の自己破産も浪費。2回目の借金も浪費。
裁判官がこの事実を見て「またか」と判断するリスクが、頭から離れなかった。
電卓を叩いて、リボ払いの利息を計算した夜がある。
元金がまったく減っていないことに気づいたとき、自分の愚かさに腹が立った。
「あれだけ懲りたはずなのに、同じことを繰り返している」
この自覚が、「裁量免責に賭ける」という選択を躊躇させた。
万が一、免責が認められなかったら?
借金700万円を背負ったまま、破産者としての制約だけが残る。
そんな最悪のシナリオを想像するだけで、手が震えた。
弁護士に相談して見えた「個人再生」という選択肢
スマホの発信ボタンを押すまでに、3日かかった。
弁護士事務所に電話するのが怖かったわけではない。
「また自分は同じ失敗を報告しなきゃいけないのか」という、情けなさが足を止めていた。
でも電話した。
25年前にも弁護士に助けてもらった経験があるから、「プロに聞けば道はある」ということだけは知っていた。
弁護士は自分の話を聞いて、こう言った。
「自己破産も選択肢のひとつですが、あなたの場合は個人再生のほうが確実かもしれません」
初めて「個人再生」という言葉の意味を、自分ごととして理解した瞬間だった。
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個人再生で借金を5分の1にした。自己破産「以外」の道はある
「自己破産がダメなら終わりだ」――そう思い込んでいた自分に、別の選択肢があることを教えてくれたのが弁護士だった。ここでは、個人再生を選んだ理由と実際の結果を記録しておく。
個人再生なら「免責不許可事由」を気にしなくていい
自己破産と個人再生の決定的な違い。
それは、個人再生には「免責不許可事由」という概念がないことだ。
浪費が原因であっても、ギャンブルが原因であっても、個人再生の申し立てには関係ない。
裁判所が再生計画を認可すれば、借金は大きく圧縮される。
どこまで減るかは借金の総額によって変わり、5分の1や10分の1まで減る場合もあれば、100万円までしか減らない場合もある。
自分の場合、700万円の借金が約140万円に。
これを3年間で返済する計画が認可された。
「浪費だから門前払いされるのでは」という恐怖は、個人再生では無縁だった。
この安心感は、追い詰められていた当時の自分にとって、どれほど大きかったか。
ただし、個人再生には「返済を続けられる安定した収入があること」という条件がある。
自分の収入で使えるかどうかは、弁護士に確認してほしい。
完済までの3年間のリアル
月々の返済額は約3万9000円。
700万円の借金が、手の届く金額に変わった。
正直に言えば、楽だったわけではない。
ブラックリストに載るから、クレジットカードは使えない。
車のローンも組めない(実際にトヨタファイナンスに車を引き上げられた)。
でも「返せる」という実感が、毎月少しずつ自分を立て直してくれた。
そして2026年3月。
個人再生の返済をすべて完了した。
3年間、1回も支払いを遅れなかった。
それは自分にとって、25年前の自己破産で失った「自分への信頼」を取り戻すプロセスでもあった。
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「2回目だから」と一人で抱えているあなたへ
ここまで読んで、もし「自分も2回目かもしれない」と思っているなら、伝えたいことがある。
2回目の借金は、1回目より何倍も人に言いづらい。
「また失敗したのか」と言われる気がして、家族にも、弁護士にすら話すのをためらう。
自分がそうだったから、よくわかる。
でも、実際に動いてみてわかったのは、選択肢は自分が思っているより多いということ。
そして、どの道が最適かは、借金の額・原因・収入によって全く違うということだった。
無理のない一歩を、2つ用意した。
「浪費が原因だと話すのが恥ずかしい…」という方
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「もう打つ手がない」は思い込み。弁護士は別の道を知っている
ここまで読んで、少しでも「そういう道もあるのか」と感じてくれたなら嬉しい。
自分が伝えたいのは、「自己破産の2回目が不安なら、別の選択肢もある」というシンプルな事実だ。
自己破産は法律上、2回目も3回目も可能。
ただし免責不許可事由に該当するリスクがある以上、浪費やギャンブルが原因の場合は「確実に通る保証」がない。
でも、それで終わりじゃない。
個人再生という道がある。
任意整理という道もある。
自分が一人でネットを検索して絶望していた時間は、はっきり言って無駄だった。
弁護士に電話して30分話しただけで、見えなかった道が一気に開けた。
正直に言えば、1回目の自己破産で懲りたはずなのに、同じ過ちを繰り返した自分が情けない。
でもそんな自分でも、個人再生で立て直せた。
完済できた。
だから、今この記事を読んでいる人にも同じことを言いたい。
「もう打つ手がない」は、あなたの思い込みかもしれない。
弁護士は、あなたが知らない道を知っている。
まずは一本、電話してみてほしい。
スマホの発信ボタンを押した瞬間から、何かが変わり始める。
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